新法民泊の届出について
新法民泊(住宅宿泊事業法に基づく民泊)を届け出について簡単に説明します。

新法民泊の届出について

民泊の一つに住宅宿泊事業法に基づいて行う民泊(新法民泊)があります。
この民泊は1年で180日を上限として宿泊施設として貸し出すことができ、基本的に住宅であればどのエリアでも民泊として活用することができます。(ただし、地方自治体による独自の制限がある場合があります。)

 

新法民泊には家主が同じ建物に同居してその一室を宿泊用に貸し出す「家主居住型」と家主は住宅に居住しない「家主不在型」に分かれ、その運営管理に異なる取り決めがあります。
詳しくは下記のブログをご確認ください。
(ブログ)住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊について

 

「家主居住型」も「家主不在型」も許認可申請については「届出」になります。

 

「届出」に関しては、届出書類に必要な事項を記載することと、必要な書類を添付する必要があります。
この届出に関しては、国土交通省の詳しいホームページがありますので、是非、ご一読ください。また、当センターの行政書士が書いたブログでも分かりにくい部分を解説していますので、是非、ご一読ください。
住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて(国土交通省ホームページ)
(ブログ)民泊新法に基づく届出事項と添付書類について