大阪市の特区民泊は、営業日数の制限がない魅力から急成長しましたが、地域トラブル増加を背景に今後は新規申請停止の方向で調整が進んでいます。本記事では特区民泊の最新情報をわかりやすく解説し、これから始めたい方に必要な視点をまとめています。

大阪市で特区民泊を開業する際は、事前に「近隣説明」が必要です。説明の対象は、同じ建物内の全住民、隣接建物の住民(外壁が20m以内)、道路をはさんで10m以内の建物の住民です。説明した住戸は地図に記録し、申請時に提出します。また、町内会長への説明も必須。丁寧な対応で地域の理解を得ることが、トラブル防止とスムーズな開業につながります。