・民泊開業前に必要な「近隣説明」の範囲とは
大阪市で特区民泊を開業する際は、事前に「近隣説明」が必要です。説明の対象は、同じ建物内の全住民、隣接建物の住民(外壁が20m以内)、道路をはさんで10m以内の建物の住民です。説明した住戸は地図に記録し、申請時に提出します。また、町内会長への説明も必須。丁寧な対応で地域の理解を得ることが、トラブル防止とスムーズな開業につながります。

民泊開業前に必要な「近隣説明」の範囲とは?

民泊を大阪市で始める際、忘れてはならないのが「近隣住民への事前説明」。特区民泊の申請時には、あらかじめ定められた範囲の住民に説明を行い、その記録を提出する必要があります。

 

では、具体的にどこまでが説明の対象になるのでしょうか?
まず、同じ建物内の住民全員が対象です。たとえばマンションの一室で民泊を行うなら、そのマンション全体の居住者へ説明が必要です。
次に、敷地に隣接する建物の住民も対象になります。ただし、建物同士の外壁が20メートル以上離れている場合は対象外です。

 

さらに、民泊施設が道路や公園に面している場合は、道路をはさんで10メートル以内にある建物の住民も対象になります。
また、対象範囲内にマンションなどの集合住宅がある場合は、その全住戸に説明する必要があります。

 

そして忘れがちですが、説明義務の範囲外であっても、町内会長への事前説明は必須。トラブル防止のためにも、地域の理解を得ておくことが大切です。

 

説明を行った住戸は、地図に明記して申請時に提出します。Yahooマップや住宅地図をコピーして使用できますが、どの住戸に説明したかがわかるように番号を振るなどの工夫が必要です。

 

 

民泊開業をスムーズに進めるためには、近隣説明の範囲と書類作成を正確に行うことが重要です。少し広めに説明しておくと、申請時のトラブルを避けやすくなります。