
近年、「民泊」という言葉を耳にする機会が増えてきました。旅行スタイルの多様化やインバウンド需要の高まりを受けて、民泊はビジネスとしても注目されています。今回は、民泊の基本から、運営に必要な制度の違いについてわかりやすくご説明します。
民泊とは?
民泊とは、個人の住宅の全部または一部を旅行者などに宿泊施設として提供するものです。ホテルや旅館とは異なり、「住宅」であることが前提となります。対象となる住宅は、自己所有の戸建てやマンションのほか、投資目的で借りた物件でも可能です。
ただし、生活空間を宿泊施設として活用するため、近隣住民への配慮や衛生管理が重要となります。
民泊の3つの形態
民泊には大きく分けて以下の3つの制度があり、それぞれ要件や手続きが異なります。
1. 旅館業法に基づく「簡易宿所型民泊」
最も本格的な民泊運営ができる制度です。営業日数に制限がなく、収益性が高いため、事業としてしっかり取り組みたい方に向いています。
ただし、客室の広さや衛生面における基準が厳しく、33㎡以上(または人数×3.3㎡)の広さが必要です。換気や採光、防湿などの設備も整える必要があり、自治体の許可が必要となります。
2. 特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく民泊)
一定のエリアに限られて実施できる制度で、大阪市を含む全国8地域で認定されています。営業日数に制限はありませんが、2泊3日以上の宿泊が必要という条件があります。
客室の広さは25㎡以上とされており、こちらも衛生面の整備が求められます。運営前には、近隣住民への事前説明が必要です。
特区民泊は大阪市内全域、また大阪府内でも比較的広範囲に認定されており、詳しくは各自治体のホームページをご確認ください。
3. 住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊
2017年に施行された比較的新しい制度です。「年間180日以内」という営業日数制限がありますが、1泊からの短期利用が可能で、自宅の一部などを活用して気軽に始めることができます。
面積要件も緩やかで、1人あたり3.3㎡あればOK。6畳の部屋で2名程度の宿泊者を受け入れることも可能です(窓のある部屋に限る)。届出制のため、許可よりもハードルは低めですが、こちらも衛生管理や近隣説明は必要です。
民泊を始めるには、それぞれの制度の特徴を理解し、ご自身の物件や目的に合った制度を選ぶことが大切です。関西民泊開業支援センターでは、専門の行政書士が民泊の届出や許可申請、近隣住民への説明など、煩雑な手続きをしっかりサポートいたします。