・民泊新法の届出。わかりにくい部分を解説!
民泊新法の届出には管理者情報、不動産番号、家主の居住有無、賃貸物件やマンションの規約確認などの記載が求められます。書類としては、欠格事由の確認書や図面、賃貸・転貸の承諾書、管理業者との契約書などが必要で、状況に応じた追加資料も求められます。届出前に各条件や必要書類をよく確認することが重要です。

民泊新法の届出。わかりにくい部分を解説!

民泊を始めるには、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」に基づいて、行政への届出が必要です。ここでは、特にわかりにくいと感じる人が多い項目について、やさしく解説します。

 

下記の内容をもう少し詳しく知りたい方は、下記のブロブ記事をご確認ください。
⇒ 民泊新法に基づく届出事項と添付書類について

 

■ 届出で記載が必要な主な項目
● 管理を誰かに任せる場合
自分が不在中に他の人に運営を任せる場合、その業者の名前・登録番号などを記入し、契約書のコピーを添付します。自分が管理業者なら、その登録番号を記載するだけでOKです。

 

● 不動産番号
登記簿に記載された13桁の番号です。法務局で確認できますが、登記が古い場合は番号がないことも。その場合は地番などで代用できます。

 

● 宿泊中も家主がいるかどうか
宿泊中も基本的には家主がいる「家主居住型」と、いない「家主不在型」があります。スーパーに買い物に行くなど一時的な外出は「不在」に含まれません。

 

● 賃貸の場合の注意点
賃借人が民泊をする場合、大家さん(賃貸人)の承諾が必要です。承諾書を用意しましょう。

 

● 分譲マンションのルール
マンションによっては、規約で民泊を禁止している場合があります。民泊を考えている方は、必ず管理規約を確認し、不明な場合は管理組合に確認しましょう。

 

■ 添付する必要のある主な書類
● 欠格事由に該当しないことの確認
過去に重大な犯罪歴がある方など、一部の人は民泊事業を行えません。自分が該当しないかどうかを確認する必要があります。

 

● 入居者募集の資料(該当者のみ)
賃貸や売却用の物件で民泊をする場合は、募集広告のコピーなどを用意します。

 

● 別荘・セカンドハウスの場合の証明(該当者のみ)
常時住んでいない家で民泊を行う場合、実際に使用している証拠(近隣でのレシートなど)を提出します。

 

● 図面の提出
キッチン、浴室、トイレなどの位置が分かる図面が必要です。ない場合は手書きでも構いません。

 

● 賃貸・転貸の承諾書
他人の所有物件を使う場合は、所有者の承諾書が必要です。

 

● 分譲マンションの規約写し
マンションが民泊を禁止していないことを確認できる書類や、管理組合に報告済みである旨の誓約書を添付します。

 

● 管理業者との契約書(家主不在型のみ)
家主がいないスタイルで運営する場合、自分が管理業者でなければ、管理を委託した契約書を提出します。

 

 

民泊の届出は、ルールや書類が多く、慣れていないと戸惑うこともあります。大阪市のように自治体ごとに書類が異なることもあるため、確実に手続きを進めたい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。