
民泊を始めるには、まず「どの制度で運営するか」を決める必要があります。そして、それぞれの制度によって行政への手続きの種類が異なります。「許可」「認定」「届出」といった言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?
今回は、それぞれの手続きの違いについて、できるだけわかりやすく解説します!
民泊の制度ごとの手続きの種類
まず、民泊には主に3つの制度があります。それぞれの手続きは以下の通りです。
・旅館業法に基づく民泊 → 許可
・国家戦略特区による民泊(特区民泊) → 認定
・住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊 → 届出
それぞれの手続きには、難しさや準備の量に違いがあります。
1.「許可」とは?
「許可」は、原則として禁止されている行為を特別に許すという意味です。たとえば自動車の運転免許や飲食店の営業許可などがこれに当たります。民泊でも「旅館業法」に基づく場合は、しっかりとした審査を経て、行政からの許可が出ないと営業できません。無許可で営業すると、罰則の対象になることもあります。
2.「認定」とは?
「認定」は、行政がその内容を審査して「この条件ならOKです」と判断するものです。特区民泊の場合はこの認定が必要です。「許可」とよく似ていますが、少し柔軟な印象です。ただし、こちらも事前に審査があり、認定されなければ始めることはできません。
3.「届出」とは?
「届出」は、「民泊をやりますよ」と行政に事前に通知するだけの手続きです。必要な書類と条件がそろっていれば、原則として届出が受理された時点で営業が可能になります。これが「民泊新法」に基づく方法です。手続きのハードルは比較的低めですが、もちろん一定のルールは守らなければなりません。
(まとめ)
手続きの難易度は「許可」>「認定」>「届出」の順になります。
どの制度を選ぶかで必要な準備や運営ルールが変わってきますので、しっかり検討してから始めることが大切です。