特区民泊の申請について
特区民泊の認定申請をする際の注意事項などに関して簡単に説明します。

特区民泊の申請について

特区民泊は「国家戦略特別区域法」という平成25年に定められた法律に基づいて“民泊事業”を実施することを認めるものです。
この法律は「世界で一番ビジネスをしやすい環境を作る」ことを目的として、規制の緩和等を行う制度を取り決めたものですので、民泊の場合には外国人が宿泊しやすい施設、設備などを提供することが求められます。

 

上記のような目的を達成するためのに認められた「特区民泊」なので、認定申請に際しても、「新法民泊」や「簡易宿所」にないものが求められます。

 

特区民泊の認可申請で注意すべきこと(大阪市の場合)

特区民泊の認定申請をする前に注意すべき点を何点かかいつまんで列挙します。

 

①一居室の床面積が25㎡以上であること
②消防法令の適用がある
③近隣住民への説明会の開催
④事前にホームページが必要
⑤宿泊する外国人が使用する言語に対応できること
⑥外国語による宿泊者との賃貸借契約書や約款の準備 などなど

 

上記以外にも、細かな注意点や留意点は数多くあります。

 

もっと詳細を知りたい、大阪市内で特区民泊を実施したい方は、下記の大阪市のホームページをご確認ください。
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)
また、下記のブロブでもポイントを解説していますので、是非お読みください。
(ブログ)国家戦略特別法に基づく民泊(特区民泊)について

 

特区民泊を始めるにあたって、ご自身で申請までをすべてこなすことは、かなり時間と労力と知識が必要になります。

 

当関西民泊開業支援センターでは、「特区民泊」の申請業務を国家資格を持った行政書士が支援させていただきます。
また、外国語による契約書や約款の作成、補助金の申請に関してもお手伝いいたします。
(尚、補助金の申請は、物件の内容等の諸条件や時期によって申請できない場合もあります。)