
民泊を始めようと考えたとき、忘れてはいけないのが「消防法令」の対応です。実は、民泊に使う建物の種類や使い方によって、必要な消防設備が大きく変わってくるのです。
たとえば、一戸建てやマンションなど建物の種類、部屋の広さ、さらに家主が一緒に住んでいるかどうかによって、法律上の扱いが変わります。
〇家主が住んでいるかどうかで対応が変わる?
家主が住んでいる場合(家主居住型):通常の住宅としての扱いです。
家主が住んでいない場合(家主不在型):ホテルや旅館と同じ「宿泊施設」として扱われ、より厳しい消防設備の設置が求められます。
例えば、家主がいない一戸建てで民泊をする場合や、宿泊室の合計床面積が50㎡(約30畳)を超えると、自動火災報知器や避難用の誘導灯、防炎カーテンなどが必要になります。
また、マンションで民泊をする場合は、その建物の他の部屋の利用状況によっても必要な工事が出てくる場合があります。
〇消防法令適合通知書って何?
民泊の届出(住宅宿泊事業)をする際には、「消防法令適合通知書」という書類の提出が必要です。これは、消防署が建物を検査し、「消防法令に合っていますよ」と証明してくれるものです。
この通知書がないと、民泊の届出はできません。特に、建物の構造が古かったり、基準を満たしていないと、通知書が交付されないこともあるため、物件を契約する前に確認しておくことがとても大切です。
〇申請の流れはどうなるの?
消防法令適合通知書をもらうまでの大まかな流れは以下の通りです:
①消防署に事前相談
②交付申請(検査日の調整)
③書類審査
④現地検査(立会いが必要)
⑤交付決定
⑥通知書の交付
まずは、物件を管轄する消防署に相談し、図面などの資料を持って説明を受けましょう。わからない点があれば、事前に専門家に相談するのもおすすめです。
〇提出が必要な図面とは?
申請時には、次のような内容が記載された図面を提出する必要があります。
・宿泊室や家主の使用部分の範囲
・消防用設備の設置場所
・宿泊室や押入れのサイズ
・60cm以上の垂れ壁の有無
このほか、建物の状況によって追加で求められる資料もあるため、消防署にしっかり確認しましょう。図面の作成は専門会社に依頼することも可能です。
〇防火管理者って必要?
民泊の規模が大きく、30人以上が宿泊する場合には「防火管理者」の選任が必要です。さらに50人を超える場合は、より専門的な講習を受けた防火管理者が必要になります。
防火管理者は、消防訓練の実施や設備点検、消防計画の作成などを行う責任者です。講習は自治体や専門団体が実施しています。
下記の内容をもう少し詳しく知りたい方は、下記のブロブ記事をご確認ください。
⇒ 民泊における消防法令の適用ついて
●民泊を始めるなら、まずはご相談を!
消防法令への対応は、民泊を始めるうえで避けて通れない大事なポイントです。初めての方にとっては、制度や手続きが難しく感じられるかもしれません。
関西民泊開業支援センターでは、大阪市で民泊を始める方を対象に、消防法令の確認や書類の準備まで丁寧にサポートいたします。安心して民泊運営をスタートさせたい方は、ぜひ一度ご相談ください。