大阪市は特区民泊の最新情報として新規申請受付停止を発表。住宅地域除外など制限強化も検討され、駆け込み申請や審査遅延が発生しています。
民泊で出るごみは「事業系ごみ」として扱われ、家庭ごみと同じ方法では捨てられません。家主居住型の場合は、事業系ごみ処理券を使って分別・排出する必要があります。家主不在型では、管理業者への委託が義務付けられており、処理は業者が行います。自治体のルール確認も重要です。
民泊新法における民泊で宿泊者が出すごみは、一見家庭ごみと似ていますが、法律上は「事業系ごみ」として扱われます。家庭のごみ置き場に出すことはできず、ルールに沿った処理が必要です。
家主が住んでいる「家主居住型」の場合、自分でごみを分別し、事業系ごみには有料の処理券を貼って捨てるのが一般的です。ただし、処理方法は自治体ごとに異なるため、必ず事前に確認しましょう。
一方、「家主不在型」の場合は、管理業者へのごみ処理の委託が義務付けられています。コストはかかりますが、処理はすべて業者が行います。