・特区民泊の申請に必要な添付書類と注意点
特区民泊の認定申請に必要な添付書類の注意点について、ポイントを絞ってわかりやすく解説いたします。

特区民泊の申請に必要な添付書類と注意点

特区民泊の認定申請に必要な添付書類の注意点について、ポイントを絞ってわかりやすく解説いたします。特区民泊の申請をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。

 

◎添付書類で気をつけるべき9つのポイント
特区民泊の申請には、申請書類に加えて、以下のような添付書類が求められます。中でも注意が必要なものを解説します。

 

① 法人の場合の書類
申請者が法人である場合、「定款」または「寄付行為」と「登記事項証明書(役員名簿付き)」が必要です。学校法人や医療法人などは、定款に代わる「寄付行為」が該当します。

 

② 賃貸借契約書と約款
特区民泊は旅館業法ではなく、賃貸借契約に基づいて運営されます。そのため、宿泊者との賃貸契約が必須で、外国語(英語・中国語など)による契約書の作成・添付が望ましいです。国土交通省が公開する「外国人向け定期借家契約書」も参考になりますが、民泊用にカスタマイズしましょう。

 

③ 住民への説明とその記録
周辺住民への説明会の実施状況(日時・出席者・意見と回答など)等を記録し、資料とともに提出します。個別対応した内容も記載が必要です。

 

④ 苦情対応体制と周知方法
住民からの苦情や問い合わせに対応する体制と、その方法を明記した書類を提出します。別書式でも内容が満たされていれば問題ありません。

 

⑤ 消防法令適合通知書
民泊施設に必要な消防設備を整備し、消防署の検査を受けたうえで、「消防法令適合通知書」の写しを添付してください。

 

⑥ 水質検査成績書(※必要な場合)
水道水以外の水源を使用している場合、水質検査成績書が必要です。大阪市内の多くは水道水を使用しているため、省略可能です。

 

⑦ 管理規約の適合確認書
マンション等を利用する場合、管理規約に違反していないことを証明する書類が求められます。可能であれば、「管理組合による確認書」の取得をおすすめします。

 

⑧ 付近見取図
住民への説明範囲を示すため、施設周辺の地図(見取図)を添付してください。

 

⑨ 施設内の案内書
居室の使用上のルールや設備の使い方を記した案内書を、日本語と使用する外国語で作成し添付します。外国人ゲストの利便性向上につながります。

 

廃棄物処理体制の説明もお忘れなく!
申請前に、「廃棄物の処理方法」をまとめた書面を作成し、大阪市環境局に事前説明を行う必要があります。説明後、「説明済証(印)」を交付してもらい、申請書類に添付してください。

 

まとめ
特区民泊の認定申請は、書類の不備や記載ミスでスムーズに進まないケースもあります。今回ご紹介した9つのポイントと廃棄物処理体制について、しっかりと準備しておきましょう。

 

上記の内容をもう少し詳しく知りたい方は、下記のブロブ記事をご確認ください。
⇒ 大阪市の特区民泊認定の申請について②