内装などの工事と契約書について
民泊用に賃貸物件を借りた場合、イメージするように内装工事をしたいときがあります。そんな場合の契約における注意事項などについて説明します。

内装などの工事と契約書について

通常の住居用家屋の賃貸の場合、大家さんが貸し出す前に内装工事を行い、きれいな状態で借主が使用できる場合が多く、賃借期間が終了し返却する際には、通常の損耗や経年変化、借主の責め(責任)に帰することのできない事情によって生じたものに関しては、原状回復義務を負わないという場合が殆どです。
また、反対に店舗や事務所の場合には、賃貸テナントから退去する場合には、内装等を契約書や特約の内容に沿って原状に戻すという原状回復義務が生じる場合が多いです。

 

では、民泊の場合についてはどうでしょうか。
クロスや絨毯等がきれいな状態でそのまま居住用として使えるが、宿泊希望者を獲得するために内装を魅力的に変えたいということもあるでしょう。
また、「新法民泊(宿泊室50㎡以上)」や「特区民泊」の場合には、不燃性のカーテンや絨毯を使用しなければならないので、不燃性ではない絨毯が使用されている場合などは張替えが必要です。その他にも誘導灯の設置が必要であったり、入口扉にスマートロックなどを設置するために玄関扉に穴を開けないといけないケース(最近はドアに穴を開けずに粘着シールで設置するタイプもあります)、場合によっては、自動火災報知設備を設置しなければならないことも考えられます。
自動火災報知設備(能美防災株式会社ホームページ)

 

このような場合には、事前に大家さんに交渉し、内装変更が可能かどうか、壁や天井などに穴を開けてよいのかを確認する必要がありますし、内装変更等を行った後の原状回復をどうするのかを取り決め、賃貸借契約書に盛り込んでおく必要もあります。契約書にしっかりと盛り込みを行っていないと退去時にトラブルになるケースもあります。

 

かなり大規模に賃貸住宅を改装したい場合には、DIY型賃貸借契約を結ぶのがおすすめです。DIY型賃貸借契約は国土交通省が賃貸住宅の流通促進の普及のために取り組んでおり、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことのできる契約をいいます。しかし、このケースも大家さんとの同意が必要なので、不動産屋さんにしっかりと意向をお伝えするようにしましょう。
DIY型賃貸借契約について(国土交通省HP)

 

いづれにしても、賃借した物件に手を加える場合には注意が必要です。賃貸借契約が終了し、手を加えた残置物や工作物の処理をどのようにするのかの取り決めをしてくことが重要です。

 

当民泊開業支援センターでは、民泊開始前の契約書に関する相談等にも対応いたします。民泊物件を借りて少し内装を変えたい、その場合に契約書をどのような内容にしたらよいのか等お悩みの場合には、是非お声かけください。