
大阪市内で特区民泊を始めるには、旅館業法とは異なる「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」の認定を受ける必要があります。そして、忘れてはならないのが「消防法令への対応」です。
特区民泊では、物件の広さに関係なく「宿泊施設」として扱われるため、自動火災報知設備の設置が原則必要となります。特に一般的な戸建て住宅(延べ床面積300㎡以内、2階建てまで)では、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)の設置が義務です。これは乾電池式で簡単に導入できますが、連動型住宅用火災警報器では代用できないため、購入時には「特小自火報対応品」であることを必ず確認しましょう。
また、以下のような対応も必要です。
・誘導灯や防炎物品の使用
条件によって誘導灯は免除される場合もありますが、カーテンや絨毯などは防炎性能が求められます。
・消防設備の点検報告
年2回の点検と、年1回の報告が義務付けられています。
・消火器の設置(必要な場合)
延べ床面積150㎡以上、または地階・無窓階・3階以上で床面積が50㎡以上の場合は、消火器設置が必要です。
さらに、消防法令適合通知書の取得が、特区民泊の認定申請時に必須です。これは事前に消防署の立入検査を受けることで発行されます。
そして、収容人数が30人を超える施設では、防火管理者の選任と防火管理体制の整備が必要です。規模によっては統括防火管理責任者や、防火対象物点検報告も求められますので、詳細は所轄の消防署に相談しましょう。
上記の内容をもう少し詳しく知りたい方は、下記のブロブ記事をご確認ください。
⇒ 特区民泊の消防法令の適用について
民泊施設の安全対策は、ゲストの信頼を得る上でも非常に重要です。関西民泊開業支援センターでは、大阪市での特区民泊申請から消防対応まで、丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。