
今回は、「大阪市で特区民泊の認定申請をする際に注意すべきポイント」について、実務経験をもとにわかりやすく解説します。これから民泊を始めたい方や、申請の流れを知りたい方はぜひご参考にしてください。
〇特区民泊の認定申請には手数料が必要
まず押さえておきたいのが、申請には**21,200円(令和6年6月現在)**の手数料がかかる点です。予算に含めておきましょう。
〇ホームページの準備が必要
申請時点で、施設専用のホームページが必要です。さらに、外国人にもわかりやすい内容であることが求められます。
公式なガイドラインには「民泊仲介サイト(Airbnbなど)のURLでも可」とありますが、実際には認定が下りる前に掲載が難しい場合も多く、WordPressなどで簡易なホームページを用意しておくのがおすすめです。間に合わない場合は、認定後に変更届を出せばOKです。
〇外国人への対応体制も必須
認定申請では、「どのような外国語に対応できるか」「滞在者への説明体制」などを明記する必要があります。
ただし、必ずしもバイリンガルのスタッフを雇う必要はありません。翻訳アプリや通訳機器の活用、外国語の案内書の整備などでも対応可能です。重要なのは、日本語しか使えないという状態では認定が下りにくいという点です。
英語以外の外国語、たとえば中国語のみ対応でも問題ありません。
〇外国語による案内書を作成
施設の使い方や注意事項を外国語で記載した案内書を用意し、申請書に添付する必要があります。
〇苦情対応は24時間体制が求められる
大阪市では、24時間以内におおむね10分程度で現場対応できる体制が必須です。自分で対応が難しい場合は、住宅宿泊管理業者に委託するのが現実的です。
〇ごみ処理体制の整備も
外国語のごみ出しルール案内を用意し、さらに「周知方法」「保管場所・表示方法」「収集業者の情報」などを記載した書面の提出も必要です。
〇法令に該当しないことの確認
申請者が国家戦略特別区域法第13条第4項に該当しないことの確認も必要です。詳しくは法律を確認するか、専門家に相談しましょう。
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