
特区民泊を始める際には、法律に基づいたさまざまな対応が求められます。今回は、大阪市で特区民泊を運営するにあたって特に重要な「滞在名簿の備付けと確認」、「契約者以外の滞在禁止」、「周辺住民への説明と苦情対応」の3点について、わかりやすく解説します。
1. 滞在名簿の備付けと状況確認
特区民泊では、滞在者の情報を記録した滞在名簿の作成と保管が義務付けられています。記載事項は、氏名・住所・連絡先・国籍・旅券番号・滞在期間など。チェックイン・チェックアウト時には対面やビデオ通話などで本人確認を行い、7日以上の滞在では中間チェックも必要です。不正利用やトラブル防止のためにも、しっかりと対応しましょう。
2. 契約者以外の滞在を禁止する対策
善良な風俗・治安維持の観点から、契約者本人以外の宿泊は禁止されています。民泊施設には管理人が常駐していない場合が多いため、契約者以外の立ち入りを防ぐためのルール整備が不可欠です。具体的には、登録者以外の宿泊禁止の告知や、玄関のみを対象とした防犯カメラの設置が推奨されます。
3. 周辺住民への説明と苦情対応の義務
開業前には、周辺住民への事前説明が法律で義務づけられています。対象は、施設に住んでいる人や隣接する建物の住民(水平距離20m以内)です。大阪市では説明会の開催と配布資料の用意が必要で、以下のような内容を説明します:
・事業者名、施設の所在地
・民泊の運営内容
・騒音・ゴミ出しなどの対応方法
・緊急時の対応や苦情受付窓口
開業後も、24時間以内に駆けつけられる体制の整備が必須。大阪市では、おおむね20分以内の対応が求められ、申請時にその体制についての説明書類を提出します。
特区民泊の運営には法令遵守が不可欠です。**名簿の管理や防犯対策、近隣住民への配慮を怠ると、認定が下りなかったり、後々トラブルになることも。事前準備をしっかりと整え、安心・安全な運営を目指しましょう。