・特区民泊とは?対象エリアや必要条件をわかりやすく解説!
特区民泊について、その概要、大阪市で開設が可能なエリア、民泊開業前に確認すべきポイントについてわかりやすく解説します。

特区民泊とは?対象エリアや必要条件をわかりやすく解説!

大阪市で民泊を始めたいとお考えの方に注目されているのが、「国家戦略特区民泊(通称:特区民泊)」です。

 

特区民泊とは、国が指定した「国家戦略特別区域」内で、地方自治体の認定を受けることで運営できる民泊形態です。住宅宿泊事業法(民泊新法)と異なり、年間180日までという営業日数の制限がなく、安定した収益を目指すことも可能です。ただし、宿泊は2泊3日以上が必要とされています。

 

特に大阪市は、全国の特区民泊のおよそ96%以上が集中しており、日本一の特区民泊エリアとなっています。運営者の約3割は個人事業主であり、副業や不動産投資の一環として取り組む方も増えています。

 

■大阪市で特区民泊が可能なエリア
大阪市内で特区民泊を行うには、建築基準法で「ホテル・旅館」の建築が認められている用途地域であることが条件です。対象となるのは、以下の地域です。

 

・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・第一種住居地域(3,000㎡以下に限る)
この条件に合えば、大阪市の多くの地域で特区民泊の開業が可能です。

 

■民泊開業前に確認すべきポイント
特区民泊を始める前に、必ず以下のポイントを確認しておきましょう。

 

・対象物件が大阪市内の国家戦略特別区域にあること
・宿泊日数は「2泊3日以上、9泊10日以内」に限定される
・1部屋あたりの床面積が25㎡以上あること(風呂・トイレ・キッチン等含む)
・用途地域・建築基準法に適合しているか
・建物が区分所有の場合、管理規約で民泊が許可されているか
また、衛生設備や換気、内装など、施設に関する細かい基準もありますので、事前にしっかり確認することが大切です。

 

特区民泊は、制度の理解と事前準備が成功のカギです。

 

上記の内容をもう少し詳しく知りたい方は、下記のブロブ記事をご確認ください。
⇒ 国家戦略特別法に基づく民泊(特区民泊)について