
「空き家を有効活用して民泊をやってみたい」「投資用に購入した物件をAirbnbで運用したい」そんな風にお考えの方、ちょっと待ってください!
民泊を始める前に、まず確認すべき大切なポイントがあります。
〇住宅宿泊事業に関するガイドラインの確認
民泊新法(正式には「住宅宿泊事業法」)では、住宅地であっても一定の条件を満たせば、民泊として合法に運用できるようになっています。しかし、全国どこでも同じルールで運営できるわけではなく、市区町村によって独自の条例が設けられているのです。
例えば大阪市では、以下のような規制があります:
第一種・第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域では、「建物が幅4m以上の道路に接していないと民泊不可」
義務教育の学校(小・中学校)の周囲100m以内では、月曜正午~金曜正午までの平日には民泊営業ができない。
このような規制は、大阪府のガイドラインには記載されておらず、大阪市が独自に条例で定めているものです。
堺市でも同様に、「住居専用地域では日曜正午~金曜正午までは営業できない」など、地域ごとのルールがあります。特に家主不在型の民泊を計画している場合は、曜日やエリアによっては営業そのものができない可能性もあります。
こうしたルールを知らずに物件を購入・賃貸してしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくありません。
〇物件を確保する前に確認すべきこと
民泊新法で定められた住宅とは、次のいずれかに当てはまる必要があります:
・実際に誰かが住んでいる家
・賃貸や売却のために入居者を募集している家
・時々使っている別荘や相続で取得した空き家など
また、住宅には次の設備が必要です:
・台所
・浴室(シャワーのみでもOK)
・トイレ
・洗面所
これらはすべて建物内に備えられている必要があり、近くの銭湯などで代用することはできません。なお、いわゆるユニットバス(三点式)のような設備でも問題ありません。
〇建物を借りて民泊を始めたい方への注意点
物件を借りて民泊を始めたい場合は、以下を必ず確認しましょう:
・大家さんが民泊利用を承諾しているか
・マンションの管理規約で民泊が禁止されていないか
民泊は通常の住居利用とは異なるため、賃貸契約や管理規約に違反するとトラブルになるリスクがあります。不動産業者でも、民泊の制度に詳しくないことが多いため、必ず事前に専門家に相談することをおすすめします。